ヒサヤ・マシン HOME » 業務内容 » ホイストクレーン点検・法令点検
クレーンについてはその種類により法令による自主点検が義務付けられています。
私たちヒサヤ・マシンが代行させていただく点検は、単に義務付けられた項目を確認するだけではなく、長年培った経験と技術で使用状況を正確に把握し、修理・補修箇所を明確にすることにより、安全な業務環境を護り、コストを必要最小限に抑えます。
主な点検項目
- <安全>
- ワイヤーロープ、リミットスイッチ、油圧ブレーキ、電磁ブレーキ、ロードブロック、走行ブレーキ
- <機械>
- ギ ヤー、グリス 給油、歯車、軸受け、走行車輪、横行車輪、車輪軸、長軸、ギヤーボックス、各部ネジ・ボルト横行レール、走行レール
- <電気>
- モーター、配線、走行給電線、コレクター、電磁接触器、コントローラ接点、リフマグ関係
定期自主検査等
- 1. 年次自主検査(法45条、令15条、クレーン則34条)
- 事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければなりません。
自主検査においては、構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤーロープ、つり具および基礎の異常の有無等についての検査を行うほか、荷重試験を行ってください。
- 2. 月次自主検査(法45条、令15条、クレーン則35条)
- 事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければなりません。
- 3. 作業開始前の点検(クレーン則36条)
- 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければなりません。
- 4. 暴風後の点検(クレーン則37条)
- 事業者は、屋外設置のクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後、または震度4以上の地震の
後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部門の異常の有無について点検を行わなければなりません。
- 5. 自主検査等の記録(法45条、クレーン則38条)
- 事業者は、年次・月次自主検査および暴風後等の点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。
- 6. 補修(法45条、クレーン則39条)
- 事業者は、上記の定期自主検査等を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません。
※クレーン災害を未然に防止する為にも、法令で定められた定期自主検査は、確実に履行が必要です。
定期自主検査を安全有効に行う為には、点検台、その昇降設備、つい落防止装置等一連の設備を設置しておく必要があります。
2年毎の性能検査受験のお手伝い
3トン以上のクレーンは、2年毎の性能検査が義務付けられています。
性能検査前に必ず必要な年次自主検査、荷重試験、性能検査当日の立会いなど性能検査の支援業務も行っています。ぜひご相談ください。